更新日: 2024年 9月 26日
任意生命保険の特徴
職員・配偶者・こどもが死亡または高度障がいになった場合、保険金が支払われます。
掛金には団体保険としての割引が適用されます。また、1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。
脱退され、保険期間の途中で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
医師の診査ではなく、健康状態の告知によるお申込み手続きです。
告知に関しては、「正しく告知いただくために」をご覧ください。正しく告知いただくために.pdf (PDF:713KB)
一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。
ライフイベントの変化に合わせて、毎年保障額の見直しができます。ただし、健康状態等によっては、保障額を増額できない場合があります。
職員とその配偶者の方は、退職後継続加入の手続きをとっていただくと、現職中と同様の補償が得られます。
(最長年齢75歳6ヵ月まで更新可能。)