更新日: 2025年 1月 14日
政府が令和6年12月27日に閣議決定した「令和7年度税制改正の大綱」にて、令和8年(2026年)の時限措置として、生命保険料控除制度の拡充が盛り込まれました。
生命保険料控除の拡充は、「子育て支援に関する政策税制」の一環として盛り込まれたもので、「子育て世帯は、安全・快適な住宅の確保や、こどもを扶養する者に万が一のことがあった際のリスクへの備えなど、様々なニーズを抱えており、子育て支援を進めるためには、生命保険料控除制度においても、こうしたニーズを踏まえた措置を講じていく必要」があるとしています。
大綱で決定した内容は、以下の通りです。
○所得税法上の一般生命保険料について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における当該控除の最高限度額を6万円(現行4万円)とする。